不動産事件当法律事務所の
3つの強み
- 1豊富な実績
- 2行政問題に精通
- 3他士業との連携
①豊富な実績
当法律事務所は、開設以来、不動産事件に重点的に取り組んできました。
土地・建物明渡請求、未払賃料等請求、共有物分割、借地非訟といった一般的な事件から、建築・設計監理の瑕疵、地盤沈下、大規模施設の賃料増減額といった専門的といわれる事件まで、幅広く取り扱い、成果を残してきました。
当法律事務所は、多くの不動産関連会社と顧問契約を締結しており、大手不動産会社の法務部に勤務していた弁護士が所属しているなど、不動産業界の動向・実務もよく把握しております。
②行政問題に精通
不動産事件を適切に処理するためには、建築基準法や建築基準関係規定、各自治体の定める条例といった行政法規に関する一定の知識・知見も必要になってきます。また、土地収用や区画整理・都市再開発といった行政行為そのものが、不動産事件に直接関連することも少なくありません。
当法律事務所は、行政事件を重点分野の一つとしており、このことは不動産事件における強みにも直結しています。
③他士業との連携
不動産事件においては、しばしば不動産鑑定士、土地家屋調査士、税理士、司法書士、建築士などの専門士業との連携も必要になります。
当法律事務所は、信頼できる専門士業とネットワークを構築し、協力関係を気付いています。
取扱い事件
当法律事務所では、次のような不動産事件に、精力的に取り組んでいます。
①土地・建物
明渡し
②未払賃料等
請求
③共有物分割
①土地・建物明渡し
②未払賃料等請求
③共有物分割
④仲介業務の
瑕疵
⑤設計監理の瑕疵
⑥地盤沈下
④仲介業務の瑕疵
⑤設計監理
⑥地盤沈下
⑦賃料増減額
⑧建築瑕疵
⑨借地非訟
⑦賃料増減額
⑧建築瑕疵
⑨借地非訟
弁護士費用について
原則として、「着手金」については争いの対象である事件の「経済的利益の額」、「報酬金」については事件を通して得られた成果の「経済的利益の額」を基にして、それぞれ次のとおり計算します。
経済的利益の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 請求額の8.8%(最低11万円) | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 請求額の5.5%+99,000円 | 経済的利益の11%+198,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 請求額の3.3%+759,000円 | 経済的利益の6.6%+1,518,000円 |
3億円を超える場合 | 請求額の2.2%+4,059,000円 | 経済的利益の4.4%+8,118,000円 |
ただし、特に不動産事件は、何をもって「経済的利益の額」と捉えるか悩ましいことが少なからずあり、事件の難易によって調整されるところでもあります。また、民事保全や強制執行を行うか否かによっても変わってきます。
詳しいお見積りは、法律相談の際にご提示いたします。
メッセージ
当法律事務所にご相談に来ていただきましたら、当法律事務所としての見解を示した上で、お見積りをご提示いたします。是非、他の法律事務所と比較していただき、いずれに依頼をするかじっくりとご検討いただければと存じます。