行政事件

当法律事務所の専門性・スタンス

当法律事務所は、開設以来、行政事件に専門的に取り組んできました。 当法律事務所は、国民側・市民側、業者側、行政側といった立場は問わないとのスタンスを取っています。対行政として争うことが多いですが、行政側の依頼を受けて各種助言をしたり行政側の代理人となったりすることもあります。 行政事件を専門領域の一つと位置付け、クライアントのために最善を尽くします。

取扱い事件

次の手続において代理人をお探しの方、是非ご相談ください。

行政交渉

行政と交渉する際の窓口となります。行政の論理・組織構造をよく理解し、行政を説得するための材料が何であるかという視点で臨むことが重要です。

行政調査立会

各種行政調査に立ち会います。過酷・不当・不必要な調査が行われないよう、行政を監視します。

不服審査請求

不服審査請求の代理人となります。不服審査請求独自の各種制度を積極的に活用していきます。

行政訴訟

行政訴訟(行政事件訴訟・国家賠償請求訴訟)の代理人となります。行政訴訟は真の総合力が問われる訴訟類型であるといえます。

注力分野

当法律事務所は、次のような分野に注力しています(これらに限るものではありません)。

土地区画整理
再開発

換地の位置が受け入れられない、清算金が納得できない、事業計画を争いたい、など

土地収用

残地保証・移転補償が承服できない、など

各種許認可を
めぐる事件

許可取消しに向けた呼出しがなされたので対応を依頼したい、など

特定商取引法・景表法

消費者庁・都道府県から措置命令に向けた弁明の機会付与の通知書が届いた、など

当法律事務所は、次のような分野に注力しています(これらに限るものではありません)。

土地区画整理
再開発

換地の位置が受け入れられない、清算金が納得できない、事業計画を争いたい、など

土地収用

残地保証・移転補償が承服できない、など

各種許認可を
めぐる事件

許可取消しに向けた呼出しがなされたので対応を依頼したい、など

実績
(対国相手の最近の実績を紹介します)

Ⅰ 最高裁判所が法務省の法解釈の誤りを認めた事例

当法律事務所が元宅建業者の代理人となり、国に対して営業保証金の取戻しを求めた事例において(国は消滅時効の完成を主張し、営業保証金取戻請求を却下)、最一小判平成28年3月31日民集70巻3号969頁は、国の法解釈(法務省の通達)の誤りを認め消滅時効は完成していないとして原審を取り消し、国に営業保証金の返還を命じました。
国の法解釈が正しいとは限らないこと、また、当方は第一審から最高裁まで一貫して同じ主張をしておりましたが第一審・控訴審は国側の法解釈を受け入れたこと(最高裁によってようやく法解釈の誤りが是正されたこと)は、示唆に富んでいるといえます。

Ⅱ 難民不認定処分が取り消された事例

当法律事務所が難民不認定とされたエチオピア人女性の代理人となり、難民不認定処分の取消しを求めた事例において、東京地判平成30年8月8日は、国の判断が違法であるとし、難民不認定処分を取り消しました(第一審確定。その後、当該エチオピア人女性は難民として認定されました)。
難民事件という特性上、証拠を集めることが容易ではなく、また、証拠の信用性も問題になりました。これらを乗り越えて得た成果であり、実務に与えた影響も小さくはないはずです。

弁護士費用について

行政事件は、様々な切り口があり、事案の詳細を把握せずに弁護士費用の概略を示すことは難しいところです。弁護士費用は、法律相談の際にご提示いたします(なお、行政訴訟については、「着手金」の最低金額を66万円(税込)とさせていただいております)。

メッセージ

当法律事務所は、行政事件に専門的に取り組んできました。行政事件は、他の事件以上に、切り口が様々であり、見立ても弁護士によって違うといえます。この意味でも、複数の法律事務所にご相談いただくことをお勧めしております。

選択肢の一つとして
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