判決を勝ち得たとしても、それだけでは”紙切れ“に過ぎません。実際に回収を実現するためには、事前に相手方の財産を保全しておくことも重要です。その方策の一つが、「仮差押え」です(「仮処分」を用いることもあります)。
「仮差押え」は相手方の言い分を聞かずに発令されるため、裁判所に仮差押命令を出してもらうには、説得力のある申立書の作成が必要になります。また、仮差押命令が出されたものの、後の訴訟で負けた場合には、逆に財産を押さえられた者から損害賠償を受けることもあることから、「仮差押え」に踏み切るか否か、慎重な判断を要することもあります。
当法律事務所では、「仮差押え」などの民事保全を積極的に活用して参ります。