債権回収

債権回収当法律事務所の
強み・特徴

  • 1豊富な実績
  • 2「報酬金」について成果主義を採用
  • 3各種制度を駆使した情報収集
  • 4民事保全(仮差押えなど)の積極的活用

豊富な実績

当法律事務所には、貸金返還請求、委託料支払請求、保証金返還請求、損害賠償請求など様々な債権につき、交渉段階あるいは訴訟を通しての回収において、多くの実績があります。
債権回収のポイントは、情報の収集と戦略の構築です。特に早期回収のためには、事案全体を俯瞰し、戦略をよく練る必要があります。

「報酬金」について成果主義を採用

当法律事務所では、「報酬金」については、実際に金銭を回収した時に、回収した金銭の中からお支払いただく成果主義を採用しています。判決を勝ち得たとしても、相手方に資力がないなどの理由で実際に金銭を回収できなかった場合には、「報酬金」は発生しません(ただし、民事保全・強制執行を含め、「着手金」は頂戴するため、完全成功報酬制ではありません)。
「報酬金」の発生時期については、法律事務所によって取扱いが異なります。金銭の回収に至っていなくとも、判決を勝ち得た時点で「報酬金」が発生することも少なくありません。弁護士に依頼するにあたっては、よくご確認いただくことをお勧めします。

各種制度を駆使した情報収集

債権回収を実現する要諦は、情報収集であり、そこには一定のノウハウが必要です。
また、情報収集の一つの方策として、弁護士には「弁護士会照会」という強力な武器が与えられています。事件の処理に必要な範囲において、携帯電話番号から住所地を調べたり、判決を得た上で金融機関に口座の有無及び残高を照会したりといったことができるなど、その活用方法は様々です。
当法律事務所では、弁護士会照会を含め、各種制度を駆使して情報収集にあたります。

民事保全(仮差押えなど)の積極的活用

判決を勝ち得たとしても、それだけでは”紙切れ“に過ぎません。実際に回収を実現するためには、事前に相手方の財産を保全しておくことも重要です。その方策の一つが、「仮差押え」です(「仮処分」を用いることもあります)。 「仮差押え」は相手方の言い分を聞かずに発令されるため、裁判所に仮差押命令を出してもらうには、説得力のある申立書の作成が必要になります。また、仮差押命令が出されたものの、後の訴訟で負けた場合には、逆に財産を押さえられた者から損害賠償を受けることもあることから、「仮差押え」に踏み切るか否か、慎重な判断を要することもあります。
当法律事務所では、「仮差押え」などの民事保全を積極的に活用して参ります。

弁護士費用について

原則として、「着手金」については請求金額を、「報酬金」については回収した金額を「経済的利益の額」としてみて、それぞれ次のとおり計算します。

経済的利益の額 着手金(税込) 報酬金(税込)
300万円以下の場合 請求額の8.8%(最低11万円) 経済的利益の17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合 請求額の5.5%+99,000円 経済的利益の11%+198,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 請求額の3.3%+759,000円 経済的利益の6.6%+1,518,000円
3億円を超える場合 請求額の2.2%+4,059,000円 経済的利益の4.4%+8,118,000円

ただし、事件の難易によって調整させていただくこともありますし、民事保全(仮差押え・仮処分)あるいは強制執行をするか否かによっても変わってきます。
詳しいお見積りは、法律相談の際にご提示いたします。

メッセージ

当法律事務所にご相談に来ていただきましたら、当法律事務所としての見解を示した上で、お見積りをご提示いたします。是非、他の法律事務所と比較していただき、いずれに依頼をするかじっくりとご検討いただければと存じます。

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