訴状が届いたら

訴状が届いたら、選択肢の一つとして、当法律事務所にご相談ください。

訴訟に臨むにあたっては、事案の全体像を踏まえた方針・戦略の構築と初動のあり方が、何よりも重要です。また、訴訟の解決まで、数年掛かることも少なくありません。
当法律事務所では、弁護士との相性、事件の方針・戦略、費用の比較の観点から、複数の法律事務所にご相談いただくことをお勧めしています。
選択肢の一つとして、当法律事務所にご相談ください。

放置は危険

訴状が届いたのに、何も対応せず、放置することは危険です。法律は、期日に出頭しない場合、あるいは、相手方の主張を争うことを明らかにしない場合、相手方の主張を「自白」したものとみなす旨を定めています(擬制自白。民事訴訟法159条1項本文、3項)。
判決が出てしまえば、その判決を基に、強制執行することも可能になります。
主張があるのであれば、事務所にきちんと届けなければなりません。

初動の重要性

このページをご覧になられた方の中には、まずは自分でできるところまでやってみよう、どうにもならなくなったときに弁護士に相談をしよう、と考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、争うべきポイントが含まれていたにもかかわらず、訴訟においていったん「自白」が成立してしまうと、「自白」を撤回することは容易ではありません。事実ではない主張は許されませんが、訴訟は事案全体を俯瞰し戦略をもって臨むべきものでもあります。当初のやり取りによって訴訟全体の方向付けがなされてしまい、後からの挽回が難しいということも少なくありません。
弁護士に依頼をするかどうかは後で決めれば良いのであって、まずは身近な弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士費用について

原則として、「着手金」については請求されている金額を、「報酬金」については減額した金額を「経済的利益の額」としてみて、それぞれ次のとおり計算します。詳しいお見積りは、法律相談の際にご提示いたします。

経済的利益の額 着手金(税込) 報酬金(税込)
300万円以下の場合 請求額の8.8%(最低11万円) 経済的利益の17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合 請求額の5.5%+99,000円 経済的利益の11%+198,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 請求額の3.3%+759,000円 経済的利益の6.6%+1,518,000円
3億円を超える場合 請求額の2.2%+4,059,000円 経済的利益の4.4%+8,118,000円

訴状が届いた場合によくある質問

Q 訴状に書いてある内容は全く事実ではありません。放っておいてよいですか。
A
いえ、裁判所に対して主張を届ける必要があります。
上述したとおり、法律は、期日に出頭しない場合、あるいは、相手方の主張を争うことを明らかにしない場合、相手方の主張を「自白」したものとみなす旨を定めています(擬制自白。民事訴訟法159条1項本文、3項)。主張がある場合には、裁判所にきちんと届けなければなりません。
Q 離れた裁判所から訴状が届きました。仕事の関係から、出席できそうもありません。
A
事案と状況如何によって「移送」できる可能性もありますが、裁判所が遠いことは出席しないでも良い理由にはなりません。
当該裁判所に「管轄」がない場合であっても、通常、訴訟提起すること自体はできます。この場合、「管轄」を争わずに安易に対応してしまうと(事件の中身について認否や反論をしてしまうと)、「応訴管轄」として、「管轄」が事後的に生じてしまう可能性があります。
また、当該裁判所に管轄がある場合であっても、事案と状況如何によっては、「移送」の申立てをすることで、希望する裁判所に裁判が「移送」される可能性もあります。
争いの舞台となる裁判所自体を争いたいと考える場合には、早期に弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
Q 訴訟を提起されたことが納得できません。弁護士費用を相手方に請求できますか。
A
よほど特別な事案でない限り、弁護士費用を相手方に請求することはできません。
我が国では、原則として、弁護士費用を相手方に請求することはできません(交通事故などの損害賠償請求事案においては、請求者側の請求が認容される場合には、損害額の1割程度が弁護士費用相当損害金として認められることが多いですが、これは前提として相手方に「不法行為」が認められるためです)。訴訟提起自体が違法行為といえるような特別な事案においては、別途弁護士費用を請求できる余地もなくもありませんが、通常は認められないといえます。

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